通信総会運営細則

(2021年3月14日全体委員会決定)

(通信総会)

第1条 対面総会に代わる意思決定を行う通信総会には、テレビ会議などのオンライン通信、郵便、もしくは電子メールを用い、それぞれオンライン総会、郵便総会、電子メール総会という。

(成立要件等)

第2条 通信総会の成立及び議決要件は、対面総会のそれぞれの要件に準ずるものとする。

(通信総会等での本人確認)

第3条 通信総会開催にあたっては総会参加者の本人確認を行うものとする。オンライン総会での本人確認は映像で行い、郵便及び電子メール総会での本人確認は総会開催事務局が指定する方法で行う。

(複数総会形態の併用と成立要件の確認)

第4条 オンライン総会で決定が困難な案件については、当該案件の決定を郵便総会もしくは電子メール総会に委ねる等、複数の総会形態を併用することができる。

 2) 総会が複数の形態で行われる場合の総会成立要件及び本人確認は、それぞれの総会で判定されるものとする。

(規則の改定)

第5条 本細則の改定は、全体委員会で行うものとする。