「日本科学史学会役員選挙細則」
(2000年 3月11日全体委員会決定)
第1条 日本科学史学会の会長,委員および監査の選出は,本細則にしたがう会員の直接選挙による.
第2条 会員は選挙権,被選挙権および候補者推薦権をもつ.ただし,会費の滞納者はこの権利を停止される.
第3条 役員の任期として定められた2 年は,選挙施行後最初の総会から,次々回の総会までとする.
第4条 次期役員の任期の始まる総会の前年の総会において,選挙に関する責任を負い必要な事務を行なう5名の選挙管理委員を指名する.選挙管理委員は選挙管理委員会を構成する.
第5条 選挙管理委員会は,開票結果を総会に報告し,その承認を得るとともに解散する.
第6条 第16 条の補欠選挙については,解散した前選挙管理委員会の委員であったものが補充選挙管理委員会を構成する.
第7条 選挙管理委員会はつぎのことを行なう.
選挙日程の決定 立候補の受付,候補者および選挙権者の資格認定 投票事務の管理開票および当選者の確定,開票結果の総会への報告
第8条 選挙管理委員会は前条の事務を行なうに必要な規定を定めることができる.
第9条 選挙は自薦もしくは他薦による立候補者について行なう.他薦は単独の会員によっても連名によっても行なうことができる.
2. 何人も単独もしくは連名をもって するを問わず,自己の投票しうる員数以上の推薦をすることはできない.
3. 推薦にあたってはその理由を簡単に添え書きすることができる.推薦理由書は原則として公開される.
4. 他薦候補については,選挙管理委員会が本人の立候補の意志を確認したもののみを候補者名簿にのせる.
第10条 立候補者が定数の5 分の3 にみたないときは,全体委員会は候補者を追加しなければならない.それでもなお定数をこえる候補者がえられないときは全員を無投票当選とする.
第11条 投票は,選挙管理委員会から送られる用紙を用い,郵送によって行なう.投票の秘密は守られなければならない.
2. 会長および監査の選挙は単記投票,委員の選挙は 10名以下の連記投票とする.
第12条 選挙管理委員会は,開票に際して候補者をのぞく会員のうちから3 名の開票立会人を定めなければならない.
第13条 当選は有効投票数の多数順により決定する.当落線上同点者については,抽選によって当落を決める.
第14条 2種以上の役員に重複して当選した場合は,定数の少ない役員の方に当選したものとする.
第15条 総投票数が有権者数の4 分の1 にみたない場合は,投票は無効とし,総会の議決で役員を決定する.
第16条 会長あるいは監査全員が欠員となったときは,ただちに補充選挙を行なわなければならない.
2. 任期の 2分の 1以上を残して委員に定数の 5分の 2以上の欠員を生じたときも同様とする.
第17条 選挙に関する手続きは,選挙管理委員会における発信および受信のときをもって効力を発生する.
付則
本細則は 2000年度から実施する.