会則改正に伴う,大学院生である会員の扱いについてのお知らせ
学生会員に大学院生が含まれるようになりました.
- 2010 年度の総会において,会則第8条が「学生会員は,大学院・大学学部ないしそれ以下の学校に在学中の会員とする」と改正され,学生会員に大学院生が含まれることとなりました.また,学生会員のB会費は,従来の11,500円から9,000円となりました.例えば,これまで正会員A会費を払っていた会員で,大学院生である場合には,同じ金額で欧文誌も購入できるB会費(学生会員)に変更することができます.
A会費のままであれば,9,000円が6,000円になります.
ただし,学生会員として扱われるためには,以下の要領に従って本人の「申請」することが必要です.大学院生であっても申請が行われない場合,あるいは,申請に不備がある場合には,学生会員として扱われず,正会員として扱われますので,ご了承ください.
学生会員として扱われるためには「申請」が必要です.- 申請の必要性
「学生会員」として認められるには,まず,「申請用紙」に学生会員であることを証明する「所定の資料」を添えて,申請を行うことが必要です.当面は,事務局への郵送による申請のみを受理します.封筒表に,赤字で「学生会員申請書在中」とお書きください. - 申請の有効期限
年度ごとに申請が必要です.ただし,前納制に従い,次年度に限り学生会費が適用されますが,その場合は,次年度分を別にして申請してください. - 申請の制限
年度をさかのぼっての申請はできません.当該年度中に申請する必要があります.また,前年度までの未納分がある場合は,未納分の納入を済ませない限り,申請できません.
- 申請の必要性
- 「申請用紙」
→ 申請用紙をダウンロード (PDFファイル) - 「所定の資料」
該当年度において,大学院・大学学部ないしそれ以下の学校に在学中であることを示す資料が必要です.学生証の場合,学校名,氏名,有効期間などが明瞭に複写されていることを確認し,資料コピーを申請用紙に貼り付けてください.それ以外の在学証明書等の資料の場合には総務委員会において別途審査します.なお,在学期間が確認できない場合には,受理できません. - 学生会員として新規に入会する場合
「申請書」を送付したその日に,「入会金」と「学生会員会費」を一緒に郵便振替にて送金してください.いずれか1つでも到着しない場合には,会員登録はできません. - その他のお願い
すでに本年度以降の会費を正会員として納入している場合の扱い- 原則として,会費の払い戻しはいたしません.すでに正会員の会費を納入している場合で,学生A会費(6000円)から学生B会費(9000円)を希望しない場合は,次年度会費から差額を差し引いた金額をお支払いください.
- 申請と会費納入は同時に
学生会員会費の振り込みと同時に,申請用紙を郵送してください.