日本科学史学会 会則

(2000年5月20日総会改正)
(2010年5月29日総会改正)
     (2021年5月22日総会改正)
(2022年5月28日総会改正)
(2023年5月27日総会改正)

第1章 総則

第1条 本会は日本科学史学会と称する.
第2条 本会は科学史および技術史の研究の進歩と普及をはかることを目的とする.
第3条 本会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行なう.
1. 年会,支部例会,分科会例会などの学術的会合の開催.
2. 和文機関誌『科学史研究』および欧文機関誌 Historia Scientiarum の定期的発行.
3. 会報『科学史通信』の定期的発行.
4. 国内および国外の関連学協会等との連絡および協力.
5. 公開講演会,史料展覧会などの開催.
6. 科学および技術の古典の復刻,解説,翻訳などの編集および出版.
7. その他本会の目的達成に必要と認められた事業.
第4条 本会の事務局は東京都におく.
第5条 本会には、各地方に本会が定める支部をおく.支部は本会則の趣旨に即して運営される.
第6条 本会には,特定の研究分野に関して分科会を設けることができる.
第7条 この会則の実行に必要な細則は全体委員会の決議によって定める.

第2章 会員,賛助員および顧問

第8条 会員は個人加入とし,正会員,学生会員および名誉会員の3種とする.学生会員は,大学院・大学学部ないしそれ以下の学校に在学中の会員とする.名誉会員は,科学史ないし技術史の研究に関していちじるしい功績のあるもの,または本会の目的達成に多くの貢献をしたもので,総会の決議により推薦されたものとする.
第9条 本会の目的に賛同してその事業を援助する個人または団体は,本会の賛助員となることができる.賛助員は 賛助金を毎年3口以上納め,機関誌紙の配布を受けるものとする.
第10条 本会は,その事業を行なう上で必要がある場合は全体委員会の決議により顧問をおくことができる.
第11条 本会の会員または賛助員になろうとするものは,細則に定める手続きにしたがって入会を申し込み,全体委員会の承認を得なければならない.入会を認められたものは入会金 3,000円を納めるものとする.
第12条 会員は会則付表に記された会費を前納しなければならない.名誉会員は会費を免除される.
第13条 会員は次の権利をもつ.
1.各会費にもとづく所定の機関誌紙の配布をうけること.
2.本会のもよおす学術的会合に参加し,本会の図書を閲覧すること.
3. 機関誌紙に投稿すること.
4. 本会の運営に参加し,意見を述べること,または提案すること.

第14条 退会しようとする者は,その旨申し出なければならない.退会に際しては,入会金および既納会費を返却しない.なお,会員が死去している場合も退会の扱いとする.会員が死去した後の会費納入の請求は行わない.

第15条 学会は,会則違反,学会の名誉毀損もしくは学会の目的に反すると認められる事跡がある時は会員を権利停止,除籍,除名をすることができる.その適用については細則で定める.

第15条細則
第1項(定義と適用)
第15条にある権利停止とは,年会発表および機関誌・紙への投稿ができないこと,あるいは諸委員会における活動を停止することである.会費未納がある場合や,会則違反,学会の名誉毀損もしくは学会の目的に反すると認められる事跡があるが,除籍や除名には至らない場合に適用する.当該事由が解消された場合には遅滞なく解除される.選挙に関する場合の適用は「選挙細則」による.
除籍とは,長期会費滞納の場合や,会則違反,学会の名誉毀損もしくは学会の目的に反すると認められる事跡があるが除名には至らない場合で,会員の資格・権利の喪失をいう.当該事由が解消された場合,もしくは当該事跡での名誉回復がある場合には復権は有り得る.
除名とは,重大な会則違反や,著しい学会の名誉の毀損もしくは学会の目的に反すると認められる事跡がある場合に適用され,会員としての資格,権利をなくすることである.原則として復権は認められない.
学問・思想の自由に関わる事項は,本規定措置の対象にしてはならない.
第2項(実施方法)
会則違反,学会の名誉毀損もしくは学会の目的に反すると認められる事跡が発生したと疑われる場合,会費滞納の場合を除いて,全体委員会において調査のための組織(調査委員会)を立ち上げる.全体委員会は,調査委員会の調査結果報告に基づき,事跡の事実関係を慎重に検討しなければならない.また処置内容を決定するには出席者の2/3以上の賛成がなければならない.全体委員会の決定は総会で報告され,承認されなければならない.
第3項(弁明)
当該事跡の審議にあたっては,当該事跡関係者本人が望む場合,全体委員会・総会において弁明の機会が与えられる.
第4項(細則変更)
本細則の変更は,総会で行う.

第16条 退会にさいしては,入会金および既納会費を返却しない.

第3章 役員および委員会

第17条 本会には次の役員をおく.
会長 1名
委員 30名
監査 2名
幹事 若干名
第18条 会長,委員および監査は細則に定める規定にしたがって会員のなかから選出する.幹事は全体委員会の協議にもとづいて会長が委嘱する.
第19条 役員の任期は2 ヵ年とする.ただし再任を妨げない.
第20条 会長は本会を代表し,会務を総括し,総会および全体委員会を招集する.
第21条 会長および全体委員は全体委員会を構成し,会の運営および総会への提案事項について審議する.全体委員会は委員総数の2分の1以上の出席によって成立する.ただし委任状を認める.
第22条 幹事は会務に関して全体委員会を助ける.
第23条 全体委員会の下に総務委員会,和文誌編集委員会,欧文誌編集委員会,財政委員会,普及委員会,研究倫理委員会,アーカイブズ委員会を常置する.そのほか必要に応じて,全体委員会の決議により特別委員会をおくことができる.特別委員会は,それが設けられたときの役員の任期終了とともに解散する.
第24条 総務委員,和文誌編集委員,欧文誌編集委員,財政委員,普及委員,研究倫理委員会,アーカイブズ委員会,特別委員およびそれらの長は,全体委員会において互選する.ただし,全体委員会が必要と認めた場合は,全体委員会外の会員をこれらの委員に委嘱することができる.

第4章 総会

第25条 総会は本会の最高決定機関であって,毎年1 回開かれる.ただし,会員総数の10 分の1以上の会員から要求があったとき,または全体委員会が必要と認めて決議したときは臨時に総会を開かねばならない.                          2)災害、流行性疾病の蔓延、あるいはやむを得ない事情の為、対面集会による総会開催が困難な場合は、通信手段によって対面総会に代わる意思決定(通信総会という)を行うことができるものとする。通信総会の開催要領は、細則で定める。
第26条 総会は、次の事項を審議する.
1. 事業計画および予算
2. 事業報告および決算
3. 監査報告
4. その他,総会が認めたこと
第27条 総会は,会員総数の10 分の1 以上の出席によって成立する.ただし委任状を認める.
第28条 総会の議事は,第31条の場合を除いて,出席会員の過半数で議決する.

第5章 会計

第29条 本会の経費は会費,事業収入および寄付金でまかなう.
第30条 本会の会計年度は毎年4 月1日に始まり,翌年 3月31 日に終る.

第6章 会則の変更

第31条 この会則を変更するには,総会において出席者の3 分の2 以上の同意を得なければならない.

付則

本会則は 2010年 4月 1日から実施する.

付表

入会金 3,000円 (正会員・学生会員共通)
正会員 A会費 9,000円 B会費 14,500円
学生会員 A会費 6,000円 B会費 9,000円
賛助員 1口10,000円 ただし3口以上納める

A 会費: 和文誌の配布を受ける.
B 会費: 和文誌ならびに欧文誌の配布を受ける.
この会費は2010 年度分から適用される.
なお,在外国会員は,上記の額に 1,000円を加えたものを,それぞれの会費とする.ただし, A会費を納める在外国会員は,和文誌と欧文誌のいずれかを選択し,その配布を受けることができる.